運営規約


北海道地域スピーチセラピストの集い 規約

第1章 名称

(名称)
第1条 この集いは、北海道地域スピーチセラピストの集いと称す。

第2章 目的および活動

(目的)
第2条 本集いは、北海道における言語聴覚士による地域リハビリテ-ションの量拡大と質向上に寄与することを目的とする。また、地域言語聴覚療法従事者および、地域言語聴覚療法に関心のある者の交流や支援をする。

(活動)
第3条 本集いは、次の活動を行う。
(1) 地域言語聴覚療法における日頃の悩みや相談ならびに支援を行う。
(2) 地域言語聴覚療法の業務における研修や勉強会の開催を行う。
(3) 北海道内の各事業所の地域言語聴覚療士ならびに、地域言語聴覚療法に関心のある者にメーリングリストやその他の手段を通じて情報交換を行う。
(4) ホームページ運営により、北海道内の地域言語聴覚療法従事者、または、これから従事する者、地域言語聴覚療法に関心のある者に情報提供や支援を行う。
(5) その他の活動

第3章 会員

(会員の構成)
第4条 本集いの会員は、道内の各地域における地域言語聴覚療法の従事者および、地域言語聴覚療法に関心のある者により構成される。  

(入会)
第5条 本集いに入会しようとする者は、北海道地域スピーチセラピストの集いの事務局へその旨を連絡の上、メーリングリストへ登録手続きを行い入会とみなす。

(退会)
第6条 会員から北海道地域スピーチセラピストの集いの退会希望があったとき。

(会費)
第7条 会費は次の通りとする。
(1) 年会費なし。
(2) 勉強会、研修会等は参加費をその都度徴収し財源とする。

第4章 役員

(役員の種類および定数)
第8条 本集いは会員より、代表・事務局長・事務局員を選出する。

(役員の選任)
第9条  役員は次の選任を行う。 (1)代表・事務局長・事務局員は、定例の集いで会員より互選とする。

(役員の職務)
第10条  役員は次の会務を行う。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 役員は代表の指示を受けて、会務を分担処理する。
(3) 本集いの運営について協議する役員会を開催する。
(4) 役員会の議事内容や結果はメーリングリストで会員に報告する。

(役員の任期)
第11条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第12条  資産は、以下に掲げるものにより構成される。
(1) 事業に伴う収入
(2) その他の収入

(資産の管理)
第13条  資産は、役員会の議を経て、事務局長が管理する。

(事業計画・予算・決算)
第14条  事業計画・予算は、定例の集いの議を経て議決を得るものとする。

(事業年度)
第15条  事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第6章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第16条  規約の変更は、役員会において、役員の2/3以上の同意を必要とする。

(解散)
第17条  本集いの解散は、役員会において役員の同意を必要とする。

第7章 雑則

第18条  本規約施行についての必要な細則は、役員会の議を経て代表が定める。

附則

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月14日改定)